こんな人を、誰が信用するんでしょうか?信用している人がいるんでしょうか?信用していい人なんでしょうか?私にはそうは思えません。この人は、戦前から戦中の情報統制の世界に時代を引き戻したい、現代日本のもっとも忌むべき政治屋だと思います。
2010年6月22日火曜日
誰が本当に卑しいのか?
こんな人を、誰が信用するんでしょうか?信用している人がいるんでしょうか?信用していい人なんでしょうか?私にはそうは思えません。この人は、戦前から戦中の情報統制の世界に時代を引き戻したい、現代日本のもっとも忌むべき政治屋だと思います。
2010年6月8日火曜日
規制というよりもその先にある言論弾圧を避けるべき
何やら、またきな臭い状況になって来た様ですが、今回の条例について思っていることを書き出してみます。
まず、青少年健全育成条例そのものですが、前にも書いた通り、「どのような状態が健全な育成であるか」という定義がなされないままに、この状態を目標にしていることに疑問があります。未だ、「世界一高速なコンピュータ」の方が具体性があると言っても過言ではありません。条例そのものが曖昧なため、それを改正するにあたって誰も具体的なことを入れないというのがひとつの問題点であろうと考えています。もちろん、条例は曖昧を持って良しとし、運用で厳しく取り締まるというのは常套手段なのは言うまでもありません。
まず、この改正案について思うのは、恣意的な運用による言論弾圧という事態になりかねないという不安がもっとも多いのではないでしょうか。4月には質問/回答集が都からでている訳ですが、これは良し、これは良しというものばかりで、良しとした理由に具体性が欠けています。先にのべた曖昧さの結果ですが、「キューティハニーの変身シーンは良し」というのはいいのですが、それが良しとされた具体的な根拠は示されていません。逆に取れば、都側からこのような言い分がでている以上、それは改正案を恣意的に解釈して、運用していることになります。このような恣意的な運用が可能である以上、これ以上に恣意的な運用がされて行くのではないかと言う不安が残ります。また、示されている例は少なすぎて、どこまでが良いのかは運用まかせです。ちなみに、どの「キューティハニー」かと言う問題はありますが、設定年齢は16歳の未成年で、無免許でバイクを乗りこなしている、実に反社会的な存在です(笑)。「著作権の問題で、他は具体的に言えない」等と言うふざけた発言があったと記憶していますが、キューティハニーの使用権はとったのかと小一時間(ry…。
第二に、この質問/回答集ですが、ここで示された例は条文には反映されていません。従って、ここに記載されていることは、条文のみを見て運用する場合には何ら効力を持たないことになります。極端な話、担当者が変わったら、そんなことは知らないとなりますし、サイトから削除されれば、公式な記録としてはなかったことにもなってしまいます。つまり、都側から示された明確なはずの回答集にも関わらず、まったくもって信用できない状態にある訳です。
三番目に、「今回は小説は対象外」と都側から説明されてはいるのですが、条文を見るとそんなことは書いてありません。小説も印刷物やインターネットで閲覧可能な形式になっているため、条例の対象外ということではあり得ないはずです。ところが、何故「小説が対象外」となったか。単純に言えば、石原都知事のご機嫌伺い以外の何者でもありません。一説には、小説の場合にはイメージを描くために脳が活性化するという話もありますから、ストレートな絵よりも数段性質が悪いかもしれません。これもまた恣意的な解釈に基づく運用ですし、勝手に例外処理を行なったことも不信の原因の一つになっています。
4番目、この改正案を提出した方々にも問題があります。言動に問題がなければいいのですが、自分と意見が異なる人間を指して「遺伝的認知障害者」等と言うに至っては、お前の方がおかしいんじゃね?と思われて当然です。そう言う問題のある言動を起こす様な方々が原案を作った以上、それ自身が一方的な面からの意見だというのは火を見るよりも明らかって奴です。また、それを元にした案がまともなものと、誰が断言できますか?
以上の点から、この改正案が恣意的な運用を前提にしているのは明らかですし、賛成派はそれを目指していると考えられます。重要なのは、その先にある言論弾圧を回避することです。都という自治体が行なう以上、それなりに慎重になるべきなのですが、そう言う配慮が全くなされていないのがこの改正案の特徴です。
改正案の改正案が出される様ですが、これも極端には変わっておらず、文面をより曖昧にして、分かりにくくしただけの様に思います。
2010年6月3日木曜日
誰の狂気を誰が証明できるのか?
2010年4月3日土曜日
「健全な育成」の定義は?
2010年3月30日火曜日
青少年健全育成条例改正案の目的
私見ですが、無菌室を作るのは全く意味のない事です。正常な男子小中学生ならば、悪いですけれど、芸術的絵画や百科事典でもヌキます。それは人間という種が持つ、ごく普通の感情です。だから、そういう情報を遮断した無菌室を作るのは意味がなく、如何にして正しい情報を伝えるかが重要なのではないでしょうか?この改正案は、無菌室ばかりを要求して、それ以外の方法をすべて禁じる事になります。以下では、この件についての私見と解釈に付いて書いていこうと思います。
もうそろそろ、ヲタクと呼ばれる人間の中から、自らの権利を守り、義務を果たすためにも、議会に議員を送り込んでもいいんじゃないかと思うのです。
2010年3月23日火曜日
規制対象になるのは何か?
Modified: 2010年 3月 30日
まず、私自身は大学の頃に法学の講義を受けたことがある程度の素人です。従って、法律的な解釈が間違っている可能性がありますが、逆に素人の持つ不安感も出せるのではないかと思います。ちなみに学生の時に受けた講義内容は近代ファシズムについてで、私自身は理系の人間です。また、一部の解釈は私自身が規制する立場に立った場合で考えています。
■対象範囲
まず、この改正案で規制対象となるメディアについてです。これは前回以前の改正で確定しており、条例の第二条の二で定義され、「販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。」とされています。実は、今回の改正案ではこの定義については改正されていません。この定義では、一般的には図書としては分類されないメディアが含まれていますが、別の言い方をすれば、ここでは規制対象とするメディアを「図書類」という名称でまとめたと考えてもいいでしょう。実際、ほとんどのメディアが含まれていること、拡大解釈はどうにでも可能な点を考えれば今回の改正で再定義する必要はなかったのかもしれません。この定義に従えば、商業誌/同人誌を問わず、およそ目に見える情報が印刷されている出版流通物のほとんどすべてが規制対象になる可能性があります。例えば、都知事の出世作でさえ、小説は書籍の形式で発表されたりもしていますし、そもそも文書として成立している訳ですから、規制対象となります。
おもしろいことに、ここに含まれていないメディアが新聞/放送関係で、新聞社や放送局などが報道に積極的でないのは、自分たちは規制の対象外と他人事と言う見方をしているためと、規制対象にインターネットが含まれているからかもしれません。不勉強の上に茶番を演じた朝日新聞の記者を見ると、彼らが歪んだ正義でしかないことがわかります。以前から、新聞社や放送局は自分たちを唯一絶対の正義という座から引きずりおろしたインターネットをよく思ってはおらず、経営的にも厳しくなったのはインターネットという存在のためと考えている節があります。現に、テレビ局等は、視聴率が上がらない理由に必ずインターネットやゲーム機を挙げます。なお、インターネット関連はここの定義に含まれていませんが、改正案の一で別に指定されている事を覚えておいてください。
青少年健全育成条例改正案について考える
こちらのブログは本家「酒と趣味と自堕落な日々」から派生したモノで、東京都の青少年健全育成条例改正案についての事をまとめてみようかと思います。
幸いにして、6月までの期間が稼げたので、それまでの間はできる限りの努力をしてみようかと思います。改正案が通ってしまった場合、エロだけではなく、誰かにとって都合の悪い情報をカットする事ができますから、恣意的な運用が可能です。つまり、健全育成のためと称して、全く違った事に利用可能な条例なのが一番恐ろしいと思うのです。